リビング・ウイルとは、命の遺言です。自分が回復見込みの無い疾病にかかり或いは老衰状態になったとき延命治療をするか拒むかの意思表示を元気なうちに文書で残しておくことをいいます。狭い意味では、延命治療を拒む意思表示のことをいいます。
しかし、リビング・ウイルを残しても医療機関は延命治療を中止しないことも少なくありません。意識があり又は意識が戻る可能性があるのなら治療を続けるべきと考えますが、治療も効果が無く意識も戻る可能性が無い場合は元気なときに残したリビング・ウイルの通り、延命治療を止めるべきだと思います。家族は、1秒でも長く生きて欲しいと願うのは当然です。しかし、意識が戻らず時間の経過とともに確実に体力が減衰し死に向かっているときは、本人が残したリビング・ウイルが重要だと思います。
私達、行政書士医療代理人は、本人の元気なときの意思を尊重してリビング・ウイルを大切にし、医療機関及びご家族の方たちに延命治療の拒否を伝えます。
医療代理人は、本にと共にリビング・ウイルを公正証書にして保存します。
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