患者本人が、終末期の医療に関して予め本人の意思を(リビング・ウイル)等により保存し、意思表示ができなくなった時に患者を代理して意思表示(延命治療の拒否等)を、医療機関に申し述べる者を医療代理人と言います。
患者から委任を受ければどなたでも医療代理人になることができます。しかし、当協会の医療代理人は、日本事実証明委員会から認定を受けた行政書士です。行政書士国家資格を有する医療代理人に依頼するか無資格者に依頼するかは自己責任です。
当協会の「認定医療代理人」=(商標出願済み) は、特定行政書士の中から一定以上の相続及び医療に関する知識を有すると求められた者に対して日本事実証明委員会が認定した行政書士です。
医療機関に対して家族が延命治療の拒否を依頼しても受け入れられず延命治療が続けられることも少なくありません。そんな時のために予め延命治療の拒否を医療代理人である特定行政書士にリビング・ウイルとして文書で残しておきます。医療代理人としての特定行政書士は、医療機関に対して法律家として延命治療の拒否の意思表示を伝えます。
ご希望により複数人の医療代理人に委任し、リビングウイル事前委任状に公証人の確定日付を受けることも可能です。
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